医療費控除…一定額の医療費を超えた場合、確定申告で手続きをすることで所得控除(所得税及び個人住民税)を受けることができます。年末調整で手続きはできません。
支払った医療費に応じて、税務署や役場で翌年度の税金を計算し直します。
会社員の方は、給与から天引きされた所得税の還付が受けられることと、翌年の住民税が下がることが見込めます。
あなたや生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費があるときは、次の計算方法により医療費控除が計算され所得金額から差し引かれます。
■計算方法
その年中(〇年1月1日~○年12月31日)に支払った医療費-※保険金などで補てんされる金額—10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)
※②保険金などで補てんされる金額…医療保険、高額療養費、高額介護合算医療費などでお金が入ってきた分は、医療費控除として差し引かれます。
⇒つまり、1年間で自分自身および生計を一にする家族分の医療費の自己負担額が10万円か所得の5%を超えており、医療保険などでお金の還付が無ければ、節税の対象になります。
※通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方はセルフメディケーション税制を受けることはできません。
セルフメディケーション税制…特定の医療品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される制度。
■医療費控除の対象となる医療費
考え方は、
・治療に基づくものか。(予防や美容目的ではない)
・医師の所見や判断によるものか。
治療のための医療費→対象、予防のための医療費(予防接種など)→対象外。
そのほかにも、交通機関を利用した場合の通院費は対象になります。
判断が難しい場合は、その場合は申告時に領収書を持参して窓口で確認することをおすすめします。
■手続き
医療保険者等が発行した医療費通知又は医療費控除の明細書(税務署や市役所の税務課に置いてます)を確定申告書の際に添付します。
医療費控除の明細書を添付する場合、医療費の領収書の添付は必要ありませんが、確定申告期限から5年間は、税務署長から領収書の提示又は提出を求められたとき、この領収書を提出又は提示する必要がありますので保管してください。
医療費控除の明細書の書き方…医療費控除をつけたい人ごとに作成します。
【1 医療費通知に関する事項】
①医療保険者等が発行した医療費通知と保険金などで補てんされた場合はそれが分かる書類を準備します。
②明細書に①の書類を見ながら記入します。
【2 医療費(上記1以外)の明細】
①1年間(〇年1月1日~○年12月31日)の医療費の領収書を準備します。
②医療費通知に記載されているものの領収書は【1 医療費通知に関する事項】で申告しますので除外します。
③医療費控除の対象か確認します。(わからなければ持参して窓口で確認してください)
④人ごとでなおかつ病院・薬局ごとに領収書を分けます。
⑤領収書の束をホチキス留めして、医療費の明細にそれぞれの合計金額を記入します。